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山梨県北杜市大泉町西井出851-2

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株式会社下井出TOP >>  自動車保険

 

(株)下井出は保険代理店です

 

お客様のお車とともに、安心な保険をご提案いたします。

保険内容のご相談は随時受付しておりますのでお気軽にどうぞ。

取り扱い保険会社:損保ジャパン・JA共済

 

 

もしも事故がおこったら…

 

1.負傷者の救護と安全の確保

●負傷者を救護する
負傷者の様子や事故の状況などから緊急の場合は救急車を呼びましょう

●路上の危険を防止する
車を安全な場所に停め、他の車の進行を妨げないよう、ハザードランプをつけたり、停止表示器材を置いたりしましょう

 

2.警察への事故連絡

警察へ次のことを連絡します

①事故の場所・日時
②死傷者の有無とケガの程度
③壊したものとその程度
④現場でとった処置

警察官の聴取を受ける際は、次のことに注意しましょう
・曖昧な事実を言わないこと
・知っている事実は具体的に説明すること
・正確な調書を作ってもらうこと

 

3.保険会社への事故連絡

できるだけ早く、次のことを保険会社に連絡しましょう

①契約者名・運転者名

②証券番号
③事故車の登録番号
④事故の日時・場所
⑤事故の状況
⑥損害の程度
⑦相手方の住所・氏名・連絡先
⑧目撃者の住所・氏名・連絡先

 

4.注意事項

●保険会社へ相談
次の場合は必ず事前に保険会社へご相談ください
①事故にあった自動車を修理する場合
②相手方と補償の約束や示談をする場合


●誠意を尽くす

相手方におケガがある場合は、お見舞いを継続的に行うことが重要です

 

 

どのような損害が発生するのか

 

人身事故の場合

(1)ケガの場合
①治療費等
入院費、薬代、付添人の費用、通院費などの他、入院治療に必要な費用が発生します

②休業損害
休業補償といわれるもので、仕事を休んだことによって収入が減った場合、休業損害が発生します

③慰謝料
「精神的損害」に対して支払われるものです。慰謝料はケガをした部位やケガの程度、治療期間、後遺症の有無などによって異なります

④後遺障害により将来得られたはずの収入
ケガのため身体機能に障害が残り労働能力が低下し、将来そのために収入減が発生します

(2)死亡の場合
①本人が将来得られたはずの収入
本人が生きていたら、あと何年働くことができたかを考え、その間の総収入から本人の生活費を差し引いた金額を求めます

②慰謝料
遺族が受ける「精神的傷害」に対して支払われるものです。慰謝料の基準は、本人の年齢や家族構成などによって異なります

③葬儀費その他
入院・治療費など死亡にいたるまでの諸費用、葬儀費などの損害が発生します

 

物損事故の場合

①修理費等
他人の車や店舗、ガードレール等を壊した場合、もとに戻すための修理費が発生します

②代車費用
その他、車の修理中に必要なレンタカー代や店舗の修理にともなう営業損害が発生します

 

損害賠償の責任を負うのはだれか


●自家用車の場合
車の名義人(保有者)、運転者

●従業員が事故をおこしたら
会社、運転者

●盗難車の場合
運転者、管理にミスがあれば保有者

●レンタカー場合
運転者・保有者(レンタカー会社)

●運転者が未成年の場合
親権者


損害賠償の時効


●損害賠償を請求する権利は、事故の相手または損害を知ったときから3年
被害者が損害に気づかず、あるいは加害者が分からない場合でも、事故から20年で時効になります。


●自賠責保険の請求に関する時効は請求方法により異なります

①被害者請求の場合
事故から3年で時効
②加害者請求の場合
賠償金を支払ってから3年で時効


※平成22年3月31日以前に発生した事故については2年で時効

事故の円満解決のために

 

1.示 談

両当事者が歩み寄って、話し合いで賠償額や支払い方法を決めて、円満に解決を図ります

 

2.調 停

話し合い(示談)では解決が難しい場合、裁判所の調停委員を仲介して解決する方法です。調停調書の効力は判決と同じで、加害者が調停の内容を守らないときには、強制執行もできます。調停は、正式の訴訟にくらべて費用が安く、手続きも簡単です。申立は簡易裁判所に行います。

 

3.訴 訟

示談や調停での解決が困難な場合は訴訟による解決を図ります。訴訟による解決には「和解」と「判決」があります。また、訴額60万円以下を対象とする少額訴訟では、即日判決があります。時間をお金がかかって困るときは、相手に一定の支払いを命じる仮処分制度もあります。

 

自賠責保険の請求

 

どんな損害に、いくら支払われるのか

自賠責保険からは他人にケガさせたり、死亡させたりしたときに、次の程度で保険金が支払われます

①死亡のとき・・・1名3,000万円まで
②ケガのとき・・・1名 120万円まで
③後遺障害のとき・・・等級により1名75万~3,000万円まで

※常時介護が必要な場合は、最高4,000万円まで支払われます

 

被害者からも請求できる

加害者はもちろん、被害者からも直接保険会社へ請求することができます。ひき逃げの場合は、政府が自賠責保険と同様に補償してくれます。ひき逃げの場合は、損害保険会社の窓口へお申し出ください。

 

仮渡金制度

被害者が保険会社へ請求手続きをすれば、すぐに支払われます。
①死亡の場合・・・290万円
②ケガの場合・・・障害の程度に応じて40万円、20万円、5万円の3段階に分かれています。

 

業務上なら労災保険が使えます

被害者が雇われている人で、仕事中に受けた事故なら労災保険の適用が受けられます。治療が長引いていて費用がかさむ場合には、労災保険の給付を先に受け取ると便利です。労災保険には、休業補償、後遺障害補償、長期傷病補償、遺族補償、葬祭料などがあります。

 

業務外なら健康保険が使えます

交通事故でも健康保険は使えます。「保険証」を病院の窓口へお出しください。

 

事故発生から解決まで


事故発生


↓
負傷者の救護・路上の危険防止


↓
警察への連絡・事故状況の確認

↓
保険会社への連絡・相手方への見舞

↓
保険会社への相談

↓
①示談 ②調停 ③裁判

↓
賠償額の決定
↓
保険金の支払い


参考:ドライバー必読交通事故の常識(損保ジャパン(株))

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